全国公共図書館(公立図書館)
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◆ 公共図書館

不特定多数の一般公衆の利用に供することを目的として設立、運営されている図書館のことである。

最も身近な図書館として地域の人々に読書をはじめとする情報サービスを提供し、人々が知識や情報を得たりレクリエーションを楽しめるように助けることを目的としている。

公共図書館は近代国家にとって不可欠の社会施設とみなされている。

公共図書館は世界のほとんどの国、数多くの町に設置されており多くの場合、公共の機関や組織によって運営されている。

日本では大半の公共図書館は地方公共団体が設置主体の公立図書館である。

日本には2008年現在、私立図書館も含めて3126の公共図書館があり約3億7473万冊の蔵書を所蔵している。

◆ 公立図書館

都道府県及び市町村、その他の地方公共団体が設立し公費で運営する方式を採用する図書館のことである

◆ 日本の公立図書館

現行の図書館法第2条において図書館を「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」と定義。

地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という」と規定されている。

現在の日本では公立図書館と公共図書館が同一に扱われる事が多い。

図書館法においては私立図書館の存在が広く認められており、私立図書館もまた公共図書館として認められている。

なお、図書館令においては公立学校が設置した学校図書館も公立図書館の範疇に加えられていた。

また、1980年代に京都市立図書館が財団委託運営方式を採用して以後、「公立図書館」と「公共図書館」の峻別の必要性が唱えられるようになった。

更にNPOが運営する図書館など、図書館法が想定していなかった図書館の出現を経てその区別の明確化に対する必要性は高まっている。

◆ 私立図書館(私設文庫)

民間団体、あるいは個人が管理する、私立の図書館である。

広義には、国・公立の図書館に対し、民間団体や個人が設立・運営する図書館を総称していう。

私設文庫ともいい、また、個人が設立したものは個人文庫ともいう。

私立図書館は公立図書館と異なり、利用者から入館や閲覧に際して料金を徴収することを妨げられていない(図書館法第28条)。

また多くの私立図書館が設置者の意図に沿った資料収集、公開を行う専門図書館であることが多い。

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